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地域漁業学会 内規
倫理規程
地域漁業学会では、日本学術会議の「科学者の行動規範」などを遵守するとともに、
科学者として社会的に有用な研究を行うため、ここに倫理規定を定める。
第1条(社会的責任)会員は、社会における役割の重要性を認識し、自らの専門知識を
活かして、地域漁業の課題や社会の負託に相応しい研究活動を行い、社会の発展に
寄与する。
第2条(科学者としての行動)会員は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に
成り立つことを自覚し、科学的真実に基づいて行動する。
第3条(自己の研鑚)会員は、地域漁業の分野における自らの専門知識と能力の向上
に努める。
第4条(情報の公開)会員は,研究の遂行を通して得られた成果を積極的に公開し、
社会に還元する。
第5条(法令等の遵守)会員は、法令等を遵守し、社会的規範に背くことなく、良心に
従って研究し、行動する。
第6条(研究環境の整備)会員は、責任ある研究と不正行為を防止する公正な研究
環境の確立・維持のため、研究環境の質的向上に積極的に取り組む。
第7条(知的財産権の保護)会員は、自らの知的財産権の保護・利用を図り、また、他者の
研究成果を尊重し、他者の著作権などの知的財産権を保護する。著作権の侵害、
論文の剽窃、盗用などは行わない。
第8条(他者の尊重)会員は、他者を尊重し、他者の意見,主張,批判などを謙虚に
受けとめるとともに、他者の批評は適切に行う。
第9条(個人情報等の保護)会員は、調査研究などで入手した個人情報などの保護に努める。
第10条(公平性の確保)会員は、基本的人権を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、
思想信条、宗教、障害の有無などに拘わらず、公平に対応する。
付則 本倫理規定は、平成23年11月7日より施行する。
理事選出規程
1.理事は部会理事と会長推薦理事とする。
2.部会理事は、部会毎に会員数に比例して選出する。年度始め(10月1日)の会員
数を基準とし、個人会員10名を単位として部会理事1名を選出する。
(個人会員1〜10名は理事1名、11〜20名は理事2名、以下それに従う)
3.会長推薦理事は、必要に応じて会長の推薦によって選出する。
4.理事は総会において承認を受けるものとする。
委員選出規程
1.学会賞選考委員・学会誌編集委員は専門分野を考慮し、特定の専門分野に片寄らな
い選出を行う。
2.研究企画委員・組織委員は部会や専門分野を考慮し、連携を重視して選出を行う。
3.委員長の選出は、本会則第14条に従うものとする。
4.各委員会の委員数は原則として以下のとおりとするが、必要に応じて増やすことが出来る。
・学会賞選考委員会 7名 ・学会誌編集委員会 6名
・研究企画委員会 6名 ・国際交流委員会 6名
選挙管理委員会規程
1.選挙管理委員会は、理事の候補者、学会賞選考委員・研究企画委員・学会誌編集委員
・組織委員の各委員候補者、文部省科学研究費補助金審査委員候補者、学術会議に関
わる推薦人および候補者等についての次に掲げる事項の用務を行う。
1)選挙の告示を行う。
2)理事の選出は、理事選出規程に従い、役員改選年次(2年置き)の年度初め(10月1
日)の会員数に基づき、各部会長または部会事務局に定められた役員数の候補選出を
依頼し、その選出された候補者の資格を確認の上、理事会に報告し、会則第10条(役
員の選出)に従う会長選出用務を行う。会長候補、副会長(会長候補者の指名)候補、
理事候補を総会に報告・提案する。
3)各委員候補の選出は、委員選出規程に従い、各6名の委員候補を理事の中から選出す
る。
4)文部省科学研究費補助金審査候補者、学術会議に関わる推薦人および各種候補者等の
選出は、定められた被選挙資格を公示の上、理事の中から投票によって選出する。
5)投票が必要な場合は、それに関わる用務全てを行う。
2.選挙管理委員会は、会長が理事会の議を経て理事および幹事の中から指名委嘱した委
員3〜5名をもって構成し、互選によって委員長1名をおき、委員長は同委員会を統
轄する。
3.選挙管理委員会は、選挙の必要な場合、会長の指示に従い本部事務局からの用務依頼
により用務を遂行する。
4.選挙管理委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
文部省科学研究費補助金審査委員候補者、
日本学術会議委員推薦人および
候補者等に関する選出規程
1.標記の選挙・被選挙者は本学会の理事でなければならない。
2.標記の選出は、所定の投票用紙を用いて行い、無記名とする。
3.標記の選出のための投票は、原則として郵送によるものとする。
4.標記の選出のために、所定の用紙を用いないもの、定められた候補者数を超える記入
のあるもの、氏名以外の余事の記入のあるもの、期日より遅れたものは無効とする。
5.標記の選出用務は全て選挙管理委員会が行う。
6.選挙管理委員会は開票の結果によって選出を行わなければならないが、次の事項に従
うものとする。
1)票数のみで選出するが、同数者が生じた場合は、年齢の順または部会長である者を
優先する。ただし、それらが同じなら両者協議を促し当人の了承をもって決定する。
2)票数によって選出された者の了承をとり確定する。辞退された場合は次点者に依頼
する。次点者以降の対応は同じ要領に従う。
7.選挙管理委員会は標記の選出結果を速やかに会長に報告するとともに、本部事務局に
会報への掲載を依頼しなければならない。
地域漁業学会 学会賞選考規程
1.賞の種類と名称
@地域漁業学会賞:当該分野における研究の発展に対し多大に貢献したと認められる完
成度の高い優れた研究業績。
A地域漁業学会奨励賞(中楯賞):若手研究者による研究業績の中で特に当該分野にお
ける研究の発展に対し貢献度が高く,将来における一層の発展と向上が期待されるも
の。なお本賞は当学会創設に尽力された名誉会員中楯興氏の名を冠すものである。
B地域漁業学会功労賞(柿本賞):当該分野において多年にわたり活動や研究を行い,
地域漁業の発展に対し多大に貢献したと認められるもの。なお本賞は、当学会創設に
尽力された名誉会員柿本典昭氏の名を冠するものである。
2.受賞件数
地域漁業学会賞,地域漁業学会奨励賞(中楯賞),および地域漁業学会功労賞(柿本賞)
ともに年間1件の受賞を原則とするが,該当者なしあるいは複数受賞の場合も可とする。
3.受賞対象
@地域漁業学会員に限る
A地域漁業学会賞および地域漁業学会奨励賞(中楯賞)については,対象業績が
既発表のもので,その一部が当学会誌に掲載されたもの
B地域漁業学会賞および地域漁業学会奨励賞(中楯賞)については,当該年度末までに
刊行されたもの
4.学会賞選考委員会
@委員数は7名とし,委員長は委員の互選とする。
A委員は理事会における選挙で選出される。選挙規定は別に定める。委員の任期は2年
とし半数を改選する。連続した再任は認めない。
B委員長を補佐する者として副委員長を置く。これは委員の中から委員長が指名する。
C委員会は総会の前日に行う。成立は委員数の過半数とする。
D委員会を欠席する委員は書面をもって委員会に意見を述べることができる。
E委員が辞任あるいは欠員となった場合には次の総会で欠員を補充する。任期は前任者
の残存任期とする。
5.選考の方法
@地域漁業学会会員は委員会開催の1週間前までに地域漁業学会賞,地域漁業学会奨
励賞(中楯賞)および地域漁業学会功労賞(柿本賞)の候補業績を選び,理由書を
付して委員長に推薦する。
A委員長は推薦された候補業績の一覧を作成し,委員会の前までに委員に配布する。
B受賞業績の選考は委員会における審議による。
6.賞の授与
@委員長は選考委員会における審議の経過と結果を理事会に報告し,承認を得なければ
ならない。
A委員長は総会で選考委員会における審議の経過と受賞者,受賞理由を公表し,学会会
長が賞の授与を行う。
B受賞者には賞状及び副賞を贈ることとする。
付則
@この規程は平成18年11月4日から適用する。
地域漁業学会 学会誌編集規程
1.投稿原稿の審査、報文の種類、形式、編集の体制、学会誌の発行部数および寄贈
依頼の承認その他の必要事項は、学会誌編集委員会が決定する。
2.投稿原稿の査読者の人選・委嘱は学会誌編集委員会が行う。
査読者は1 編当たり複数名とする。
3.学会誌の刊行は年2回以上とする。
4.投稿規程については、理事会の承認を得て学会誌に公示する。
◆学会誌英語表記の一部修正
Article → Scholarly Paper (学術論文)
Research Note → Scholarly Article (学術的記事)
付則
@この規定は平成22年11月29日から適用する。
地域漁業学会 名誉会員に関する規程
1.会費は不要とする。
2.役員としての資格は原則的には認められない。
3.委員としての資格は認められる。
4.前1項・2項以外に関して他の会員と同等の資格を有する。
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