地域漁業学会会則

(名称)第1条

本会は地域漁業学会(The Japanese Regional Fisheries Society 略称JRFS)と称する。

(目的)第2条

本会は主として漁業および関連分野に関する研究を、専門を異にする研究者および実践に関わる者によって、地域的・学際的に行い、研究水準の向上とその実践に対する寄与を図ることを目的とする。

(事業)第3条

本会は、前条の目的達成のための次の事業を行う。

  1. 大会および部会の開催。
  2. 会誌・会報および出版物の編集・刊行。
  3. 必要に応じた研究会・実地調査および講演会の開催。
  4. 内外関係学会・機関等との連絡・交流。
  5. 会員名簿の作成。
  6. その他本会の目的達成に必要と認められる事業。

(会員)第4条

本会の会員は、個人会員・団体会員・賛助会員とする。

  1. 個人会員は、本会の目的に賛同する者をもって会員とする。
  2. 団体会員は、漁業および関連分野に関わる団体で本会の事業に協力する者とする。
  3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に協力する団体または法人とする。なお賛助会員は2名まで本会の事業に優待される。

(入会)第5条

本会に入会を希望する者は、理事会の承認を得るものとする。

(会費)第6条

本会の会費は年額を次のとおりとする。

  1. 個人会員10,000円、ただし学生会員は6,000円とする。
  2. 海外在住の外国人会員は個人会員6,000円、学生会員3,600円とする。
  3. 団体会員・賛助会員は1口10,000円とする。

(退会)第7条

退会を希望する者は、理事会に書面で申し出るものとする。また理事会は、会員が会費を3年以上滞納したときは、総会の承認を経て退会させることができる。

(役員)第8条

本会は次の役員を置く。役員の任期は2年(承認を受けた総会の日から2年後の総会の日まで)とする。ただし、再任は妨げないが、会長・副会長・事務局長は連続2期を超えないものとする。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 1~2名
  3. 事務局長 1名
  4. 理事 理事選出規程で定める
  5. 会計監事 2名
  6. 幹事 若干名
  7. その他理事会が認める役員

(役員の任務)第9条

本会役員の任務は次のとおりとする。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
  3. 事務局長は本部事務局を総括する。
  4. 理事は理事会を組織し、会務を審議・執行する。
  5. 会計監事は会計を監査する。
  6. 幹事は会長および理事を補佐する。

(役員の選出)第10条

役員の選出は次のとおりとする。

  1. 会長は理事のなかから互選する。
  2. 副会長は理事のなかから会長が指名した者を理事会が承認する。
  3. 事務局長は理事のなかから互選する。
  4. 理事は別に定める選出規程によって総会で承認する。
  5. 会計監事は理事会において理事以外の会員から選出する。
  6. 幹事その他の役員は理事会が委嘱する。

(名誉会員)第11条

本会の事業に特段の貢献を果たした会員を、理事会の推薦により名誉会員とすることができる。名誉会員に関する規程は別に定める。

(総会)第12条

毎年1回会員総会を開く。理事会が認めた時は臨時総会を開くことができる。会員総会は次の事項を審議する。

  1. 予算および決算
  2. 事業計画および事業報告
  3. 理事および会計監事の承認
  4. 会則の変更
  5. その他本会の運営上必要な事項

(部会)第14条

本会は、会員の勤務先所在地によって次の部会を置く。各部会には部会長・部会事務局を置いて部会運営に必要な実務の管理に当たる。また、部会は交代して大会開催等の任に当たる。なお部会長は理事が務める。ただし、韓国以外の海外在住会員は本部事務局所在の部会に帰属する。

  1. 沖縄・九州部会
  2. 中国・四国部会
  3. 近畿部会
  4. 東海・北陸部会
  5. 関東部会
  6. 東北・北海道部会
  7. 韓国部会

(委員会)第14条

本会は、次の委員会を置く。委員長は理事が務め、委員の選出は別に定める選出規程によって行い理事会に報告する。なお委員の任期は役員の任期に準じ、再任を妨げない。

  1. 学会賞選考委員会 本委員会は年1回学会賞選考に当たる。
  2. 学会誌編集委員会 本委員会は会誌の編集・刊行等に当たる。
  3. 研究企画委員会 本委員会は大会シンポジウムの企画等に当たる。
  4. 国際交流委員会 本委員会は諸外国の関係学会との交流等に当たる。

(議決)第15条

本会の議決は、出席会員(賛助会員を除く)の過半数をもって決する。

(会計)第16条

本会の事業運営は会費およびその他の収入をこれに当てる。

  1. 会計年度は毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
  2. 本会の決算は会計監事の監査を受けなければならない。

(本部事務局)第17条

本会に本部事務局を置く。

  1. 本部事務局は学会全体の事務全般ならびに会計を総括する。また部会事務局の調整に当たる。
  2. 本部事務局は東京都中央区新川2-22-4 新共立ビル2F 株式会社共立内に置く。

(会則の変更)第18条

本会則は、総会の議決を経なければ変更できない。

(附則)

  1. 本会則は、平成13年12月13日より施行する。

地域漁業学会内規

倫理規程

地域漁業学会では、日本学術会議の「科学者の行動規範」などを遵守するとともに、科学者として社会的に有用な研究を行うため、ここに倫理規定を定める。

第1条(社会的責任)

会員は、社会における役割の重要性を認識し、自らの専門知識を活かして、地域漁業の課題や社会の負託に相応しい研究活動を行い、社会の発展に寄与する。

第2条(科学者としての行動)

会員は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学的真実に基づいて行動する。

第3条(自己の研鑚)

会員は、地域漁業の分野における自らの専門知識と能力の向上に努める。

第4条(情報の公開)

会員は、研究の遂行を通して得られた成果を積極的に公開し、社会に還元する。

第5条(法令等の遵守)

会員は、法令等を遵守し、社会的規範に背くことなく、良心に従って研究し、行動する。

第6条(研究環境の整備)

会員は、責任ある研究と不正行為を防止する公正な研究環境の確立・維持のため、研究環境の質的向上に積極的に取り組む。

第7条(知的財産権の保護)

会員は、自らの知的財産権の保護・利用を図り、また、他者の研究成果を尊重し、他者の著作権などの知的財産権を保護する。著作権の侵害、論文の剽窃、盗用などは行わない。

第8条(他者の尊重)

会員は、他者を尊重し、他者の意見、主張、批判などを謙虚に受けとめるとともに、他者の批評は適切に行う。

第9条(個人情報等の保護)

会員は、調査研究などで入手した個人情報などの保護に努める。

第10条(公平性の確保)

会員は、基本的人権を尊重し、人種、国籍、性別、年齢、思想信条、宗教、障害の有無などに拘わらず、公平に対応する。

付則

本倫理規定は、平成23年11月7日より施行する。

理事選出規程

  1. 理事は部会理事と会長推薦理事とする。
  2. 部会理事は、部会毎に会員数に比例して選出する。年度始め(10月1日)の会員数を基準とし、個人会員10名を単位として部会理事1名を選出する。(個人会員1~10名は理事1名、11~20名は理事2名、以下それに従う)
  3. 会長推薦理事は、必要に応じて会長の推薦によって選出する。
  4. 理事は総会において承認を受けるものとする。

委員選出規程

  1. 学会賞選考委員・学会誌編集委員は専門分野を考慮し、特定の専門分野に片寄らない選出を行う。
  2. 研究企画委員・組織委員は部会や専門分野を考慮し、連携を重視して選出を行う。
  3. 委員長の選出は、本会則第14条に従うものとする。
  4. 各委員会の委員数は原則として以下のとおりとするが、必要に応じて増やすことが出来る。
    • 学会賞選考委員会 7名
    • 学会誌編集委員会 6名
    • 研究企画委員会 6名
    • 国際交流委員会 6名

選挙管理委員会規程

  1. 選挙管理委員会は、理事の候補者、学会賞選考委員・研究企画委員・学会誌編集委員・組織委員の各委員候補者、文部省科学研究費補助金審査委員候補者、学術会議に関わる推薦人および候補者等についての次に掲げる事項の用務を行う。
    1. 選挙の告示を行う。
    2. 理事の選出は、理事選出規程に従い、役員改選年次(2年置き)の年度初め(10月1日)の会員数に基づき、各部会長または部会事務局に定められた役員数の候補選出を依頼し、その選出された候補者の資格を確認の上、理事会に報告し、会則第10条(役員の選出)に従う会長選出用務を行う。会長候補、副会長(会長候補者の指名)候補、理事候補を総会に報告・提案する。
    3. 各委員候補の選出は、委員選出規程に従い、各6名の委員候補を理事の中から選出する。
    4. 文部省科学研究費補助金審査候補者、学術会議に関わる推薦人および各種候補者等の選出は、定められた被選挙資格を公示の上、理事の中から投票によって選出する。
    5. 投票が必要な場合は、それに関わる用務全てを行う。
  2. 選挙管理委員会は、会長が理事会の議を経て理事および幹事の中から指名委嘱した委員3~5名をもって構成し、互選によって委員長1名をおき、委員長は同委員会を統轄する。
  3. 選挙管理委員会は、選挙の必要な場合、会長の指示に従い本部事務局からの用務依頼により用務を遂行する。
  4. 選挙管理委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

文部省科学研究費補助金審査委員候補者、日本学術会議委員推薦人および候補者等に関する選出規程

  1. 標記の選挙・被選挙者は本学会の理事でなければならない。
  2. 標記の選出は、所定の投票用紙を用いて行い、無記名とする。
  3. 標記の選出のための投票は、原則として郵送によるものとする。
  4. 標記の選出のために、所定の用紙を用いないもの、定められた候補者数を超える記入のあるもの、氏名以外の余事の記入のあるもの、期日より遅れたものは無効とする。
  5. 標記の選出用務は全て選挙管理委員会が行う。
  6. 選挙管理委員会は開票の結果によって選出を行わなければならないが、次の事項に従うものとする。
    1. 票数のみで選出するが、同数者が生じた場合は、年齢の順または部会長である者を優先する。ただし、それらが同じなら両者協議を促し当人の了承をもって決定する。
    2. 票数によって選出された者の了承をとり確定する。辞退された場合は次点者に依頼する。次点者以降の対応は同じ要領に従う。
  7. 選挙管理委員会は標記の選出結果を速やかに会長に報告するとともに、本部事務局に会報への掲載を依頼しなければならない。

地域漁業学会学会賞選考規程

  1. 賞の種類と名称
    1. 地域漁業学会賞:当該分野における研究の発展に対し多大に貢献したと認められる完成度の高い優れた研究業績。
    2. 地域漁業学会奨励賞(中楯賞):若手研究者による研究業績の中で特に当該分野における研究の発展に対し貢献度が高く、将来における一層の発展と向上が期待されるもの。なお本賞は当学会創設に尽力された名誉会員中楯興氏の名を冠すものである。
    3. 地域漁業学会功労賞(柿本賞):当該分野において多年にわたり活動や研究を行い、地域漁業の発展に対し多大に貢献したと認められるもの。なお本賞は、当学会創設に尽力された名誉会員柿本典昭氏の名を冠するものである。
  2. 受賞件数
    地域漁業学会賞、地域漁業学会奨励賞(中楯賞)、および地域漁業学会功労賞(柿本賞)ともに年間1件の受賞を原則とするが、該当者なしあるいは複数受賞の場合も可とする。
  3. 受賞対象
    1. 地域漁業学会員に限る
    2. 地域漁業学会賞および地域漁業学会奨励賞(中楯賞)については、対象業績が既発表のもので、その一部が当学会誌に掲載されたもの
    3. 地域漁業学会賞および地域漁業学会奨励賞(中楯賞)については、当該年度末までに刊行されたもの
  4. 学会賞選考委員会
    1. 委員数は7名とし、委員長は委員の互選とする。
    2. 委員は理事会における選挙で選出される。選挙規定は別に定める。委員の任期は2年とする。連続した再任は認めない。
    3. 委員長を補佐する者として副委員長を置く。これは委員の中から委員長が指名する。
    4. 成立は委員数の過半数とする。
    5. 委員会を欠席する委員は書面をもって委員会に意見を述べることができる。
    6. 委員が辞任あるいは欠員となった場合には次の総会で欠員を補充する。任期は前任者の残存任期とする。
  5. 選考の方法
    1. 地域漁業学会会員は委員会開催の1週間前までに地域漁業学会賞、地域漁業学会奨励賞(中楯賞)および地域漁業学会功労賞(柿本賞)の候補業績を選び、理由書を付して委員長に推薦する。
    2. 委員長は推薦された候補業績の一覧を作成し、委員会の前までに委員に配布する。
    3. 受賞業績の選考は委員会における審議による。
  6. 賞の授与
    1. 委員長は選考委員会における審議の経過と結果を理事会に報告し、承認を得なければならない。
    2. 委員長は総会で選考委員会における審議の経過と受賞者、受賞理由を公表し、学会会長が賞の授与を行う。
    3. 受賞者には賞状及び副賞を贈ることとする。

付則

  1. この規程は平成18年11月4日から適用する。

地域漁業学会学会誌編集規程

  1. 投稿原稿の審査、報文の種類、形式、編集の体制、学会誌の発行部数および寄贈依頼の承認その他の必要事項は、学会誌編集委員会が決定する。
  2. 投稿原稿の査読者の人選・委嘱は学会誌編集委員会が行う。査読者は1編当たり複数名とする。
  3. 学会誌の刊行は年2回以上とする。
  4. 投稿規程については、理事会の承認を得て学会誌に公示する。

学会誌英語表記の一部修正

  • Article → Scholarly Paper(学術論文)
  • Research Note → Scholarly Article(学術的記事)

付則

  1. この規定は平成22年11月29日から適用する。

地域漁業学会名誉会員に関する規程

  1. 会費は不要とする。
  2. 役員としての資格は原則的には認められない。
  3. 委員としての資格は認められる。
  4. 前1項・2項以外に関して他の会員と同等の資格を有する。